管理組合法人とは、本来、自主的な組合という以上の法律的立場を持たない管理組合が、事務所の住所を決め、登記することで法人格を得たもの。以前は区分所有者の数が30人以上という決まりがあったが、現在はその数に関わらず、管理組合は法人化できることになった。組合で決議されれば、その名称と事務所を決め、登記することで法人格を得られる。そのメリットとしては、1. 修繕積立金や建替えの積立金を預ける銀行口座の名義が法人名になることで、理事長交替時にも書き換えが不要なこと、2. 登記行為が可能、3. 対外的な取引行為において法律関係が簡明になる、などがある。
... 原告は久米川東住宅(東村山市萩山町)の管理組合法人で、被告は矢野穂積氏(東村山市議)他2人(同団地居住のM氏 ... 金額が不当(M氏)、管理組合設立に瑕疵がある、管理組合法人の代表者理事(当時)に原告適格が無いなどとするものだが ...
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